介護保険住宅改修とは?

高齢者や障がい者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し、本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。ただし、助成として認められるのは、既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。新築・増築等については対象となりません。

住宅の改修については、高齢者、障がい者、介護保険の三つの施策があります。それぞれの用件等については、次のとおりです。 

★ 介護サービス(助成金の支援を受けるには)を利用するには、要介護の認定を受ける必要があります。

★ 市町村によって介護サービスの規定が若干違いますので、お問い合わせください。


■介護保険による住宅改修

●対象条件

・要介護認定で要支援・要介護と認定されている事

・福祉施設に入所または病院に入院していない事。

・改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事。


●助成額

・改修が必要と認められた部分について

・限度額 20万円


■介護保険住宅改修費支給の対象となる改修

1.手すりの取り付け

 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。


2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。


3.滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。


4.引き戸等への扉の取替え

扉全体の取替えの他、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。


5.洋式便器等への便器の取替え

和式から洋式便器に取替える場合など。


6.その他

1~5の改修に付帯して必要となる改修


 

トータル介護沖縄では介護保険を適用した住宅改修のご相談も承ります。

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